事業内容
災害共済事業
全国町村職員生活協同組合事業
組合員の資格
組合員は、現在3種類の区分に分かれており、それぞれの種別毎の資格は次のとおりです。
なお、組合員の資格を取得するには、組合運営のための出資金を1口100円以上納めていただく必要があります。
【現職組合員】
次の職域内に勤務する者
・町村及び町村が構成団体となる特別地方公共団体
・上記の町村が市となった場合(合併等で市となった場合を含む。)であって、当該市が本組合の職域に残ることを希望した場合、その職域
・全国町村職員生活協同組合が認める町村関係団体
・全国町村職員生活協同組合
【退職組合員】
現職組合員の職域の退職者で、①職域に10年以上勤務し、②退職時に共済事業を継続して5年以上利用しており、③退職時に在職していた職域において事務取扱が可能な者
【承継組合員】
組合員が死亡した場合、引き続き共済事業の利用を希望する配偶者
火災共済事業
【加入できる物件】
金銭に見積もることができる次のもの
・共済契約者の所有する居住用建物、同一敷地内の納屋、物置、車庫と建物内に収容されてい る動産
・共済契約者と同一世帯に属する親族が所有し、共済契約者が現に居住(同居)している建物とそこに収容されている動産
【支払の対象となる災害】
火災、落雷、破裂・爆発、外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、風水雪害(※1)、地震又は噴火(※2)
(※1)風水雪害による損害は、建物・動産それぞれ20万円以上の損害が対象となり、支払額は損害の程度に応じ、損害額の10%が上限となります。なお、風水雪害に関しては、特約が用意されており、特約に加入いただくと、建物50万円以上、動産20万円以上の損害に対して、損害額の50%が給付されます。
(※2)地震による損害は、建物・動産それぞれ50万円以上の損害が対象となり、支払額は損害の程度に応じ、損害額の5%が上限となります。
【その他】
契約物件に生じる損害のほか、間接的・付随的に出費を余儀なくされる費用に対して、状況に応じて次の共済金の支払いを行っています。
・臨時費用共済金
災害により契約物件が損害を受け、臨時に支払う費用が発生した場合に、共済金の15%(上限額200万円)を支払うもの。
・残存物取片づけ費用共済金
災害により契約物件が損害を受け、残存物の取り片付け費用が発生した場合、共済金の5%又は100万絵のいずれか低い方を上限として、実費を支給するもの。
・失火見舞費用共済金
契約物件から発生した火災、破裂・爆発によって第三者に損害を生じさせ、契約者が見舞金を支払ったときに1世帯20万円を限度に支給するもの。なお、支給額は1回の事故につき共済金の20%又は60万円のいずれか少ない額を限度とする。
・ホームアシスタンスサービス
(火災共済付帯サービス:契約物件のうち、居住部分のみ対象)
火災共済にご加入の方を対象に、水廻り・鍵開けでお困りの際、フリーダイヤル1本で、専門業者を手配するサービスで、24時間365日ご利用いただけます。水漏れを止めたり、鍵紛失時の解錠・破錠等の応急処置費用(出張費および作業料)を無料で行います。
自動車共済事業
【加入できる自動車】
・契約者、契約者の配偶者又は契約者と同一世帯に属する親族が所有する次の自動車(運行管理を非同居の者が行う車、営業目的に使用する自動車は除きます)
・自家用普通及び小型自動車(積載量1トンを超えるトラックを除く)
・自家用軽四輪自動車
・自動二輪車
・原動機付自転車
【共済の種類と内容】
・対人賠償共済・・・他人の生命・身体に与えた損害
・対物賠償共済・・・他人の財物に与えた損害
※賠償共済には、自損事故傷害共済、限定搭乗者傷害共済、無共済等自動車傷害共済、他車運転特約が自動付帯されています。
【車両共済】
生協の自動車共済は、賠償共済のみとなっていますが、契約車両に対する補償を希望をする場合、車両共済(保険)に加入することもできます。これは、損害保険ジャパン(株)の車両保険を活用し実施しています。
・ロードサービス(自動車共済付帯サービス:契約車両のみ対象)
契約車両(自動二輪車・原動機付自転車を含む)が、事故・故障またはトラブルで自力走行できなくなった場合、レッカーけん引や30分程度の応急処置などを手配します。
・レッカーけん引(1回につき100kmまで無料)
契約車両が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、現場に急行し、レッカーによるけん引を行います。
・応急処置(1回につき30分程度の作業費用が無料)
契約車両が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、現場に急行し、現場にて30分程度で完了する応急処置を行います。
・燃料切れ時の給油サービス(1回につき最大10リットルまで無料)
契約車両が燃料切れで走行不能となった場合に、燃料をお届けします。
特定疾病保険
がん、急性心筋梗塞、脳卒中に罹り所定の状態に該当したときに保険金を支払うもので、損害保険ジャパン(株)と団体契約を締結し実施しています。
特定疾病保険は、3つの特約で構成され、組合員のほか次の方々が被保険者として加入できます。
【三大疾病診断保険金支払特約】
がんと診断確定された場合や急性心筋こうそく・脳卒中で入院した場合に一時金として支払うもの
加入できる方
組合員、組合員の配偶者
【介護一時金支払特約】
公的介護保険制度における要介護2から5までに該当する認定を受けた場合、または保険会社が定める所定の要介護状態となり、90日を超えて継続した場合に一時金として支払うもの
加入できる方
組合員、組合員の配偶者、組合員及び組合員の配偶者の両親
【軽度認知障害等一時金支払特約】
軽度認知障害(MCI)または認知症と診断確定された場合に一時金として支払うもの
加入できる方
組合員、組合員の配偶者、組合員及び組合員の配偶者の両親
生活総合保険
日常生活における急激かつ偶然な外来の事故によるケガ及び加害事故による賠償責任を補償する「傷害総合保険」と、公務に起因する行為で損害賠償請求を受けた場合に個人が負担する費用を支払う「公務員賠償責任保険」の2つで構成されており、損害保険ジャパン(株)と団体契約を締結し実施しています。
生活総合保険は、次の保険及び特約で構成され、組合員のほか次の方々が被保険者として加入できます。
【傷害総合保険】
日常生活において急激かつ偶然な外来の事故によりケガを負った場合に支払うもの
加入できる方
組合員、組合員の配偶者
【個人賠償責任補償特約】
次のいずれかの事由により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金・費用(訴訟費用等)を支払うもの
①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせた場合や他人の財物を壊した場合
②被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用又は管理を除く。)に起因する偶然な事故
③日本国内で受託した財物(受託品)を壊したり、盗まれた場合
④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合
加入できる方
組合員、組合員の配偶者、組合員及び組合員の同居の親族、組合員及び組合員の配偶者の別居の未婚の子
【弁護士費用総合補償特約】
対象となる次のトラブルのいずれかに該当し、弁護士へ相談または委任したことにより被保険者が負担した弁護士費用を支払うもの
加入できる方
組合員、組合員の配偶者
【公務員賠償責任保険】
地方公務員や首長が公務員として行った公務に起因して損害賠償請求などがなされた場合に、個人で負担する法律上の損害賠償金と訴訟費用について支払うもの
加入できる方
組合員、組合員の配偶者(現職の公務員に限る。)
