宮城県町村会

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事業内容

災害共済事業

一般財団法人全国自治協会事業

対象となる団体

町村、共済加入期間中に市制施行した団体、市町村で組織された一部事務組合、市と合併した町村、町村同士の合併により市制施行した団体、その他理事長が認めた団体

建物災害共済事業
【加入できる物件】

役場庁舎、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ごみ焼却場、上下水道施設など団体が所有・使用・管理している建物、建物に付随する工作物及び建物内の動産

【支払の対象となる災害】

火災、落雷、破裂・爆発、外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、車両の衝突・接触、破壊行為、ガラス破損、土砂災害、雪害、風水害(※1)

(※1)風水害による損害は、通常の共済金の50%相当になります。

【見舞金制度】

地震、噴火、津波は本共済では共済金支払の対象外ですが、災害1回の損害額が3万円以上の場合、通常の共済金に100分の15を乗じた額を災害見舞金としてお支払いします。

自動車損害共済事業
【加入できる自動車】

・団体が管理・使用している自転車(借上げ車を含みます。)

・管理・使用している間の損害を負担する条件で、特定の行政目的遂行(消防活動・除雪)のため に、臨時に借上げて使用することを約した民間の保有自動車

【共済の種類と内容】

・車両共済
電柱に衝突、台風・洪水・高潮、盗難、物体の落下・飛来、火災・爆発等による委託自動車自体の損害

・損害賠償共済
対物損害賠償共済・・・他人の財物に与えた損害
対人損害賠償共済(※2)・・・他人の生命・身体に与えた損害

(※2)対人損害賠償共済には、自損事故傷害共済金、無共済等自動車傷害共済金、見舞金(対人賠償見舞金、公務災害見舞金)が自動付帯されています。

消防設備資金融資事業

災害共済事業に加入している団体の消防施設整備事業資金に対し、融資を行っています。