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災害共済事業 【議会の議員その他非常勤職員公務災害補償事業】
議会の議員その他非常勤職員公務災害補償事業
制度の趣旨
町村等の議会の議員その他非常勤職員の公務又は通勤上の災害に対する補償が安定して行えるよう、宮城県町村会が保険会社と契約を締結し行っているものです。
加入できる団体
(1)町村
(2)一部事務組合
(3)保険期間中に市制を施行し、又は市へ合併した町村で、継続を希望する市
支払いの対象となる者および補償内容
町村等が制定している、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の補償の適用を受ける者に、条例に規定された補償内容に応じた保険金を支払います。