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災害共済事業 【町村等職員任意共済保険(生命保険)】
町村等職員任意共済保険(生命保険)
制度の趣旨
全国町村会が生命保険会社と締結して実施している生命保険事業で、主保険(生命保険)と医療保障保険(主保険加入が条件)を実施しています。
加入者の範囲
○町村長、副町村長(※1)、町村等の常勤の職員、又は配偶者(※2)で年齢が60歳以下であり、申込時に確認する告知に抵触しない方(※3)
※1 特別職は、60歳を超えていても加入できますが、就任直後に到来する加入時期での加入となります。
※2 配偶者は、職員とセットで加入する必要があります。
※3 更新加入の場合、既に契約している範囲であれば健康条件は問われません。
○退職者又はその配偶者
職員として加入していた方で、退職後も引き続き加入を希望する方及びその配偶者(加入できるのは、70歳までとなります。)
○常勤の職員の子ども
3歳から22歳までの前項に掲げた職員の子ども
保障内容
○主保険(保険金)
加入者が、保険期間中に死亡又は所定の高度障害に該当した場合、保険金を支払います。
職 員 | 保険金額400〜3,000万円の範囲で申込時に選択した金額 |
配偶者 | 保険金額400〜1,000万円の範囲で申込時に選択した金額 |
子ども | 保険金額400万円 |
※ただし、400万円については新しく加入する方のみ選択できます。
○医療保障保険
加入者が入院(病気・怪我)、手術した場合、それぞれ給付金を支払います
入院給付金(入院日数連続して2日以上) | |
職 員 | 日額5,000〜12,000円の範囲で申込時に選択した額 |
配偶者 | 日額3,000〜10,000円の範囲で申込時に選択した額 |
子ども | 日額3,000又は5,000円から申込時に選択した額 |
入院療養給付金
入院給付金日額の5倍の額
手術給付金
手術を受けた場合、手術の種類により入院給付金の5・10・20倍のいずれかの額
掛金額
本共済の掛金は、申込保険金額および給付金、年齢、性別により決められていますが、一例をあげると以下のとおりになります。
(加入例) | ||
44歳男性(職 員) | 死亡保険金 3,000万円 | 入院給付金 日額12,000円 |
42歳 妻 (配偶者) | 死亡保険金 800万円 | 入院給付金 日額10,000円 |
16歳 子 (子ども) | 死亡保険金 300万円 | 入院給付金 日額 5,000円 |
(掛金(月額)) | ||
本 人 | 主保険掛金 5,460円 | 医療保障保険掛金 3,420円 |
配偶者 | 主保険掛金 1,032円 | 医療保障保険掛金 2,850円 |
子ども | 主保険掛金 400円 | 医療保障保険掛金 825円 |
合 計 | 13,987円/月 |
※本共済は1月1日を始期日として毎年更新を行うことから毎年収支決算を行い、剰余金が発生した時は12月31日現在の加入者に還付を行っています。