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災害共済事業 【一般財団法人全国自治協会事業(建物災害共済、自動車損害共済、消防設備資金融資事業)】
一般財団法人全国自治協会
全国自治協会では、公共団体が火災、水災、震災その他の災害により公の財産の損害を受けた場合に相互救済することを目的に公有建物災害共済事業、公有自動車損害共済事業を行っています。また、委託団体の消防施設整備事業資金に対しての融資も行っています。
宮城県町村会は、協会が実施している公有建物災害共済事業、公有自動車損害共済事業を受託しています。
加入できる団体
(1)町村
(2)市町村で組織された一部事務組合等
(3)町村同士の合併により市制施行した団体
(4)共済委託期間中に市制施行した団体
(5)市と合併した町村
(6)その他理事長が認めた団体
建物災害共済事業
加入できる物件
役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ごみ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産
分担金
分担金(掛金に相当)は、共済責任額(契約金額)に分担金基率を乗じて得た額となります。(委託申込に基づいて算定し、分担金を通知します。)
支払いの対象となる災害
▽火災 ▽落雷 ▽破裂・爆発 ▽物体の落下・飛来・衝突・倒壊
▽車両の衝突・接触
▽破壊行為 ▽ガラス破損 ▽土砂災害 ▽雪害 ▽風水害(※通常の100分の50に相当する額になります。)
支払いできない場合
(1)故意、重過失、法令違反による損害
(2)紛失、盗難による損害
(3)戦争、革命、暴動、テロ行為、その他事変による損害
(4)自然の消耗、劣化、殺傷、塗料のはがれ等、外観上の損傷又は汚損であって、加入物件の機能に支障をきたさない損害
(5)核燃料物質に起因する損害
見舞金制度
地震、噴火、津波は共済金支払いの対象外ですが、災害1回の損害額が3万円以上の場合、通常の共済金に100分の15を乗じた額を災害見舞金としてお支払いします。
自動車損害共済事業
加入できる自動車
(1)委託団体が管理・使用している自動車(借上車を含みます。)
(2)管理・使用している間の損害を負担する条件で、特定の行政目的遂行のために借上げた民間保有の自動車(消防団員が火災現場に駆けつける時に使用する団員の所有車など)
共済の種類と内容
(1)車両共済
▽電柱に衝突 ▽台風・洪水・高潮 ▽盗難 ▽物の落下・飛来 ▽火災・爆発
(2)損害賠償共済
@対物賠償 | ・他車に衝突したとき ・他人の物を壊したとき |
A対人賠償 | ・他人を死傷させたとき |
分担金
分担金は、共済責任額に車両種別、共済種別ごとに決められた分担金基率を乗じて得た額となります。(委託申込に基づいて算定し、分担金を通知します。)
共済金の支払い
偶然の事故による損害について、共済責任額を限度に車両共済金、損害賠償共済金を支払います。
支払いできない場合
(1)故意、重大な過失による損害(運転中の運転手又は助手の重大な過失を除く。)
(2)戦争・変乱・暴動その他の事変による損害
(3)地震・噴火・津波による天災事故の損害
(4)法令に定められた運転資格を持たない運転、酒気帯び運転による損害(車両共済)
その他共済金等
(1)自損事故傷害共済金
電柱に衝突したり、崖から転落したような自損事故で運転手や同乗者が死傷し、自賠責保険の対象とならなかった場合に共済金を支払うもの。
(2)公務災害見舞金
業務に従事中の当該団体の職員で、地方公務員災害補償法等に基づく公務災害補償制度により補償を受けるべき者の生命又は身体を害したとき、公務災害見舞金を支払うもの。
(3)無共済等自動車傷害共済金
賠償資力が十分でない無共済(無保険)自動車等の加害行為によって死亡又は後遺障害の損害を被った場合、対人賠償共済金額を限度に共済金を支払うもの(公務災害見舞金の対象となる者は除く)。
Notice!
全国自治協会の共済事業の契約申込(継続更新、新規加入、内容変更、解約)は協会のホームページ上で簡単に行えます。
(一財)全国自治協会ホームページ
消防設備資金融資事業
全国自治協会災害共済事業に加入している委託団体の消防施設整備事業資金に対し、融資を行うもの。