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事業内容

災害共済事業 【全国町村職員生活協同組合事業(職員火災共済、職員自動車共済、特定疾病保険)】

全国町村職員生活協同組合

この組合は、共済事業を通じて町村等職員の生活の安定に寄与することを目的に、昭和29年に設立した町村等職員が組合員になっていただく職域生協です。
事業としては、火災共済、自動車共済事業を行っていますが、平成25年2月からは組合が保険会社と締結し、3大疾病(がん、急性心筋こうそく、脳卒中)となった場合に保険金を支払う特定疾病保険事業を始めました。


組合への加入
組合の共済事業を利用するには、組合員になり、組合運営のための出資金を納めていただく必要があります。
出資金額は100口1万円となっていますが、加入時には20口2千円以上の出資をしていただければ結構です。不足額は加入後組合員に還付する毎年度の割戻金から1万円になるまで充当します(出資金は脱退される際に返金します)。
なお、組合の共済事業は、以下の要件を満たしていれば、退職後も組合員として引き続き利用することができます。
(1)組合の職域に25年以上勤務し退職した者
(2)退職時に5年以上継続して共済事業を利用している者
(3)退職時に在職した職域において事務取扱が可能な者


剰余金の還付
火災・自動車共済については、毎年収支決算を行い、剰余金が発生した場合、事故の有無に関係なく割戻金として1年ごとに加入者に還付します。

火災共済事業

○1口60円で10万円の補償が受けられます(最高限度は建物のみ400口、動産のみ200口、建物と動産を併せた場合は600口です)。

契約の最高限度額
区   分 火災共済契約の最高限度額
口  数 火災共済掛金 火災共済支払限度額
建物のみの場合 400口 2万4000円 4,000万円
動産のみの場合 200口 1万2000円 2,000万円
建物と動産を併せた場合 600口 3万6000円 6,000万円

※本共済は、損害額を新築又は新品の価額(再取得価額)で評価して共済金を支払うことから、契約額は契約物件(建物・動産)の再取得価額で契約するようお願いします。

○風水雪害特約制度
1口50円の掛金を上乗せすることにより、火災共済に任意で付加できる特約制度です。
火災共済金の支払いにおいて、風水雪害は損害の程度により、1/100〜10/100の給付割合に応じた支払いとされていますが、この特約に加入することで、風水雪害により生じた損害に対し、火災共済金に加算して、風水雪害特約共済金を損害額の50%又は共済契約額の50%のいずれか低い額を限度として支払います。

○加入できる財産
@共済契約者の所有する居住用建物、同一敷地内の納屋、物置、車庫と建物内に収容されている動産
A共済契約者と同一世帯に属する親族が所有し、共済契約者が現に居住(同居)している建物とそこに収容されている動産

○支払いの対象となる災害
▽火災 ▽落雷 ▽建物外部から物体の落下・飛来・衝突・倒壊 ▽類焼による水ぬれ損 ▽破裂爆発 ▽風水雪害(特約がない場合は、損害の程度に応じて1/100〜10/100の割合で算出)

○支払いできない場合
(1)故意、重大な過失による損害
(2)紛失、盗難による損害
(3)戦争その変乱による損害
(4)地震(津波を含む)、噴火による損害

○費用共済金
本共済は、火災共済金、特約共済金の他に次のような費用共済金の支払いも行います。
(1)臨時費用共済金
契約物件が損害を受けたことにより臨時に生じる費用
(2)残存物取片付け費用共済金
建物・動産の取り壊し費用、取片付け費用
(3)失火見舞費用共済金
契約物件の火災等により、他人の所有物に被害を与えたため、見舞金を支払ったときの費用

○支払いできない場合
(1)故意、重大な過失による損害
(2)紛失、盗難による損害
(3)戦争その変乱による損害
(4)地震(津波を含む)、噴火による損害

○地震等災害見舞金
地震、噴火、津波により、契約物件に50万円以上の損害が生じた場合

自動車共済事業

○共済掛金と共済金額

用途及び車種区分/
共済金額
共済掛金額
自家用普通・
小型乗用・
小型貨物車(660cc超)
自家用軽
4輪乗用・
貨物車
(660cc以下)
自動2輪車
(125cc超)
原動機付自転車
(125cc以下)

対人賠償 無制限
対物賠償 1,000万円
自損事故(※1) 1,500万円
限定搭乗者(※2) 500万円
30,000円 19,000円 17,000円 12,000円

対人賠償 無制限
対物賠償 無制限
自損事故 1,500万円
限定搭乗者 1,000万円
33,000円 21,000円 20,000円 14,000円

◎掛金は、加入期間、事故歴の有無にかかわらず一律です。万が一事故を起こしても掛金が上がることはありません。

※1自損事故傷害共済
共済加入車を運転中に自損事故(ガードレールや電柱等への追突、崖からの転落など)で契約者や家族が死亡したり、怪我をし、自賠責保険の支払いが受けられない場合に、共済金を支払うもの。

※2限定搭乗者傷害共済
共済加入車運転中の事故により、契約者や家族が死亡したり怪我をした場合に、共済金を支払うもの。

○加入できる自動車
(1)契約者の所有する車
(2)契約者と同一世帯に属する親族(同居の親族)の所有する車
※営業を目的とする車、契約者以外の同居の親族の所有する車でも運行管理を非同居の者が継続して行う車は加入できません。

○その他共済金等
(1)無共済等自動車傷害共済金
共済加入車運転中に起こった自動車同士の事故で、死亡したり後遺障害が残った際、相手の車が自賠責保険に加入していなくて、十分な賠償を受けられない場合に共済金を支払うもの。
(2)他者運転特約(普通・小型・軽自動車契約に適用)
契約者や家族が、他人の自動車(自動二輪、原付を除く。)を運転中に事故を起こし、その自動車が任意保険に加入していない場合、その自動車を共済加入車とみなし、共済金を支払うもの。
(3)臨時費用
対人事故の直接の結果として、被害者が死亡又は30日以上の入院をした場合に対人賠償金とは別に支払うもの。

○サポート体制
(1)事故の受付は365日24時間行っています。
(2)事故を起こしたときは、事故処理の専門家、査定専門員が相手方との示談交渉を代行します。

自動車事故にあったらここをクリックして下さい、。

全国町村職員生活協同組合火災共済・自動車共済パンフレット

特定疾病保険

○加入者の範囲
全国町村職員生活協同組合に加入している職員又は配偶者で、申込時に確認する告知に抵触しない方
※組合員であれば、退職後も加入できます(満79歳まで)

○保障内容
がん(悪性新生物)と診断確定されたとき、急性心筋こうそく・脳卒中で入院した場合に、50〜300万円の間に申込時に選択した金額を一時金として支払います。

○保険料
保険期間1年の年間掛金は、次のとおりです。

保険金額/
対象年齢
50万円 100万円 150万円 200万円 250万円 300万円
 0〜24歳 120円 230円 340円 450円 570円 680円
25〜29歳 450円 900円 1350円 1800円 2250円 2700円
30〜34歳 830円 1650円 2480円 3300円 4130円 4950円
35〜39歳 1500円 3000円 4500円 6000円 7500円 9000円
40〜44歳 2630円 5250円 7880円 10500円 13130円 15750円
45〜49歳 4240円 8480円 12720円 16950円 21190円 25430円
50〜54歳 6300円 12600円 18900円 25200円 31500円 37800円
55〜59歳 9570円 19130円 28690円 38250円 47820円 57380円
60〜64歳 13880円 27750円 41630円 55500円 69380円 83250円
65〜69歳 19020円 38030円 57040円 76050円 95070円 114080円
70〜74歳 27300円 54600円 81900円 109200円 136500円 163800円
75〜79歳 35520円 71030円 106540円 142050円 177570円 213080円