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災害共済事業 【総合賠償補償保険】
総合賠償補償保険
趣旨
町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償の責任を負う場合の損害に対して保険金を支払う制度です。
保険内容
◎賠償責任保険
町村等が次の事故により、「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険金を支払います。
(1)町村等が所有、使用または管理する施設の瑕疵に起因する偶然な事故
(2)町村等の業務遂行に起因する偶然な事故
(3)町村等が自治体施設において生産、販売または提供する飲食物およびその他の製品に起因する偶然な事故
(4)町村等が、住民から受託する財物に起因する偶然な事故
◎個人情報漏えい保険(賠償責任保険)
(1)被害者への損害賠償による損害
町村等が行う業務の遂行に関して、日本国内において個人情報を漏えいしたこと、またはそのおそれがあることに起因して、損害賠償請求がなされたことにより、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険金を支払います。
(2)漏えい発生時の対応費用(プロテクト費用)による損害
町村等が行う業務の遂行に関して、日本国内において個人情報を漏えいしたこと、またはそのおそれがあることに起因して、下記の町村等が実施する措置に要する費用(プロテクト費用)に対し保険金を支払います。
@謝罪のための会見、発表、広告等費用
A事故原因の調査費用
B謝罪文の作成、送付等の費用
C交通費、出張費及び宿泊費等
D被害者に対する見舞品を購入した場合の費用(限度額有)
Eコンサルティング費用
◎補償保険(災害補償保険)
町村等が主催・共催する行事(活動)および社会奉仕活動(ボランティア活動)に参加する住民等第三者が死亡または身体障害(後遺障害を伴うものに限る)もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村等が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、その被災者に支払う補償費用に対して保険金を支払います。
対象となる町村等業務
@学校教育活動(学校管理下における児童・生徒については、死亡・後遺障害のみで、入院・通院給付はありません。)
A町村等が主催する社会体育活動、社会文化活動および社会福祉活動
Bその他町村等が主催(共催を含む)し、住民が参加する行事
C社会福祉活動(ボランティア活動)
◎公金総合保険(動産総合保険)
町村もしくは町村の委嘱を受けた者の管理下にある公金(通貨、小切手、収入印紙、定額小為替、約束手形をいいます。)が、輸送中、保管中を問わず次の事故により損害を受けた場合、保険金を支払います。
@火災・爆発による損害
A盗難・強盗・引ったくりによる損害
B台風・洪水・土砂崩れ
C詐欺による損害