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宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合

災害補償業務

自動車等損害見舞金支給事業

趣旨

消防団の災害活動において、団員が使用した自家用車に損害が発生した場合に、その損害に対して見舞金を給付し団員の経済的負担を軽減することにより、団員の活動環境の整備等を図るものです。この事業は、消防団員等公務災害補償等共済基金が行っており、組合が手続きを行っています。

支給事業の内容

「自動車等」の範囲
自動車及び原動機付自転車

自家用車(見舞金の対象となる「自動車等」)の範囲
(1)団員が所有する自動車等
(2)団員が所有する自動車等に準ずるものとして次に掲げる自動車等
 @団員と生計を同一にしている親族(内縁の関係にある者を含む。)の所有する自動車等
 A団員又は@の親族が取締役等をしている法人(株式会社、有限会社、合資会社等)の所有する自動車等
 B団員、@の親族又はAの法人が割賦販売等で購入した自動車等で、その所有権が売主に留保されているもの
 C団員、@の親族又はAの法人が譲渡により担保の目的とした自動車等で、その所有権が担保権者にあるもの

見舞金の対象となる損害の範囲
(1)災害発生時又は災害発生のおそれがあるときに、緊急に自家用車を使用し、又は使用させ出動した場合における往復途上若しくは駐車中に生じた損害
(注)「使用させ」とは、自家用車(前記2に該当する自動車等)を団員以外のものに運転させて団員が出動する場合、又は他の団員に貸してその者が運転して出動する場合をいいます。
したがって、自家用車に該当しない自動車等(例えば、団員でない友人が所有する自動車等)を団員が借りて出動した場合における損害は見舞金の対象とはなりません。((2)においても同じです。)

(2)平常時において、やむを得ず自家用車を消防団活動に直接使用し、又は使用させた場合において、その活動中に生じた損害(消防団の活動場所への単なる移動手段として使用する場合を除く。)
(例)
・公用車がないため、やむを得ず、自家用車にスピーカーを積み込んで巡回広報活動中に損害を受けた場合
・公用車がないため、やむを得ず、操法訓練等のために必要な資機材で公共交通機関で運搬できないものを自家用車により運搬中に損害を受けた場合

見舞金の適用除外
(1)損害が故意又は重大な過失による場合
 @団員の故意によって生じた損害
 A無免許運転、酒気帯び運転等をしている際に生じた損害
 B団員の運転により人(自動車等の運転者及び同乗者を除く。)を死傷させた事故により生じた損害
 C事故により刑事訴追を受ける場合の損害

(2)消防団活動に必要な合理的な経路又は場所以外で生じた損害

見舞金の額
見舞金の額は、次の表に掲げる修理費の額(3万円以上の額とし、損害を受けた自家用車に替えて新たに購入する場合は、その購入費用の額と修理額とのいずれか少ない額とします。)に応じ、表に掲げる額となります。

修理費の額 見舞金の額
100,000円以上 100,000円
95,000円以上100,000円未満 95,000 
90,000円以上95,000円未満 90,000 
85,000円以上90,000円未満 85,000 
80,000円以上85,000円未満 80,000 
75,000円以上80,000円未満 75,000 
70,000円以上75,000円未満 70,000 
65,000円以上70,000円未満 65,000 
60,000円以上65,000円未満 60,000 
55,000円以上60,000円未満 55,000 
50,000円以上55,000円未満 50,000 
45,000円以上50,000円未満 45,000 
40,000円以上45,000円未満 40,000 
35,000円以上40,000円未満 35,000 
30,000円以上35,000円未満 30,000 

申請手続き
申請する場合は、@修理費の見積書または請求書、A修理額を証明する領収書、B損害を確認できる写真を添えて、次の見舞金申請書と委任状を組合に提出して下さい。

・消防団員等に係る自動車等損害見舞金申請書  ・委任状

※請求等に必要な書類は、ここからダウンロードしてください(消防団員等公務災害補償等共済基金のホームページからもダウンロードできます)。